千葉地方裁判所 昭和53年(わ)99号 判決
判決主文
被告人を懲役一〇月及び罰金一、六五〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和五二年五月三〇日まで千葉市宮野木町一、一二二番地に居住し、「小堀セールス企業」などの名称を使用して新聞販売拡張請負業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て、収入の一部を除外して架空名義の預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ、
第一 昭和四九年分の実際の総所得金額が三一、五三二、一六〇円であったにもかかわらず、昭和五〇年三月一四日、同市新宿二丁目六番一号所在の所轄千葉税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が八、八〇一、七一〇円でこれに対する所得税額が一、八三九、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和四九年分の正規の所得税額一三、五四一、四〇〇円と右申告税額との差額一一、七〇二、四〇〇円を免れ、
第二 昭和五〇年分の実際の総所得金額が五六、四八二、八八六円であったにもかかわらず、昭和五一年三月一五日、前記千葉税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が二九、〇〇二、三二五円でこれに対する所得税額が一一、七〇二、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和五〇年分の正規の所得税額二八、八七三、三〇〇円と右申告税額との差額一七、一七〇、四〇〇円を免れ、
第三 昭和五一年分の実際の総所得金額が八八、二一四、七〇二円であったにもかかわらず、昭和五二年三月一〇日、同市新宿二丁目六番一号所在の所轄千葉東税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が五八、七七六、七七九円でこれに対する所得税額が三〇、三四〇、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和五一年分の正規の所得税額五一、二〇〇、五〇〇円と右申告税額との差額二〇、八六〇、一〇〇円を免れ
たものである。
(法令の適用)
罰条 所得税法二三八条
併合罪 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項
換刑処分 同法一八条
懲役刑の執行猶予 同法二五条一項
裁判所書記官 松下進
(裁判官 松田光正)